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佐川/EMS 検索

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会員登録約款

第1条(目的)

利薬商取引事業者)が運営するブランドバイBrandbuy(以下"モール"という)で提供するインターネット関連サービス(以下 「サービス」という)を利用するにあたってのサイバーモールと利用者の権利。義務及び責任事項を規定することを目的として します。
※「パソコン通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、本約款を準用します」

第2条(定義)

  1. ①"モール"とは<?=$cf_business_name?> 会社が財貨またはサービス(以下"財貨等"という)を利用者に 提供するためにコンピュータ等情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、併せて サイバーモールを運営する事業者の意味でも使います。
  2. ②「利用者」とは、「モール」に接続し 本約款に基づき、「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員のことです。
  3. ③「会員」とは、「モール」に個人情報を提供して会員登録をした者で、「モール」の 情報を継続的に提供され、「モール」が提供するサービスを継続的に利用できる者のことです。
  4. ④ 「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者のことです。

第3条(約款の明示と改正)

  1. ①「モール」は、本約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理する 住所を含む)、電話番号?模写伝送番号?電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを 利用者が分かりやすいように<?=$cf_business_name?>サイバーモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、約款の内容は利用者が接続画面を 通して見ることができるようにすることができます。
  2. ②「モールは利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、契約の申込みの撤回?配送責任?返金条件等と 同じ重要な内容を利用者が理解できるように別途の連結画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求めなければならない します。
  3. ③「モール」は、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、 情報通信網利用促進等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法など関連法に違反しない範囲で、この約款を改正する ことができます。
  4. ④ "モール"が約款を改正する場合は、適用日及び改正事由を明示し、現行約款と共にモールの初期画面に その適用日の7日前から適用日の前日までにお知らせします。
    ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合は、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いてお知らせします。 歯 場合、「モール」は、改正前の内容と改正後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
  5. ⑤「モール」が約款を改正する場合は、その改正約款はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され それ以前にすでに締結された契約については、改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、既に契約を締結している利用者が改正約款 条項の適用を希望する旨を第3項による改正約款のお知らせ期間内に「モール」に送信し、「モール」の 同意を得た場合は、改正約款条項が適用されます。
  6. ⑥ この約款で定められていない事項とこの約款の解釈については、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、 公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は商慣習に従います

第4条(サービスの提供及び変更)

  1. ① 「モール」は次のような業務を遂行します。
    1. 1.財貨またはサービスに関する情報提供および購入契約の締結
    2. 2.購入契約が締結された財貨またはサービスの配送
    3. 3.その他「モール」が定める業務
  2. ②「モール」は、財貨又は役務の品切れ又は技術的仕様の変更等の場合には、将来締結される契約に 提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。 この場合には、変更された財貨またはサービスの内容および提供日を 明示して、現在の財貨またはサービスの内容を掲示した場所に直ちにお知らせします。
  3. ③ "モール"が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の 変更などの理由で変更する場合は、その理由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
  4. ④ 前項の場合、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、"モール"が 故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。

第5条(サービスの中断)

  1. ①「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検?交替及び故障、通信の途絶等の事由が発生した 場合には、サービスの提供を一時的に停止することがあります。
  2. ②「モール」は、第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者又は第三者が受けた 損害に対して賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。
  3. ③事業銘柄の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由によりサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は 第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で示した条件に従って消費者に補償します。 ただし、「モール」が補償基準などを告知しない場合は、利用者のマイレージまたは積立金などを「モール」で 通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支払います。

第6条(会員登録)

  1. ①利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、本約款に同意する意思表示を することで会員登録を申請します。
  2. ②「モール」は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り 会員登録します。
    1. 1.加入申請者が本約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし 第7条第3項による会員資格喪失後3年を経過した者で「モール」の会員再加入の承諾を得た場合には この限りでない。
    2. 2.登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    3. 3.その他の会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合
  3. ③会員加入契約の成立時期は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。
  4. ④ 会員は、第15条第1項による登録事項に変更があった場合、直ちに電子メールその他の方法により「モール」に 対してその変更事項を知らせなければなりません。

第7条(会員退会及び資格喪失など)

  1. ①会員は「モール」にいつでも脱退を要請することができ、「モール」は直ちに会員脱退を 処理します。
  2. ②会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させる ことができます。
    1. 1.登録申請時に虚偽の内容を登録した場合、
    2. 2. "モール"を利用して購入した財貨などの代金、その他"モール"の利用に関して会員が 負担する債務を期日に支払わない場合
    3. 3.他人の"モール"利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引の秩序を脅かす場合
    4. 4. "モール"を利用して法令または本約款が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合
  3. ③ "モール"が会員資格を制限?停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返され、又は30日以内にその 事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがあります。
  4. ④ "モール"が会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。 この場合においては、会員に対し、その旨を通知し、 会員登録抹消前に最低30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます

第8条(会員への通知)

  1. ①「モール」が会員への通知を行う場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した 電子メールアドレスでできます。
  2. ②「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することにより 個別通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知を します。

第9条(購入申請)

「モール」利用者は「モール」上で次またはこれに類する方法により購入を申請し、 「モール」は利用者が購入申請をするにあたって、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。 但し、会員である 場合、第2号から第4号までの適用を除外することができます。

  1. 1.財貨などの検索及び選択
  2. 2.氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は移動電話番号)等の入力
  3. 3.約款内容、申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料?設置費等の費用負担に関する内容の確認
  4. 4.本約款に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
  5. 5.財貨などの購入申請及びこれに関する確認または"モール"の確認に対する同意
  6. 6. 決済方法の選択

第10条(契約の成立)

  1. ①「モール」は、第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当すると承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合は、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を 取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
    1. 1.申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    2. 2.未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止する財貨およびサービスを購入する場合
    3. 3.その他購入申請に承諾することが"モール"の技術上著しく支障があると判断する場合
  2. ②「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとして 見ます。
  3. ③ "モール"の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可否、購入申請の訂正 キャンセル等に関する情報等を含める必要があります。

第11条(支給方法)

「モール」で購入した財貨またはサービスに対する代金の支払い方法は、次の各号のうち利用可能な方法で行う ことができます。 ただし、「モール」は利用者の支払方法について、財貨等の代金にいかなる名目の手数料も 追加で徴収することはできません。

  1. 1.携帯バンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
  2. 2.プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
  3. 3.オンライン振込
  4. 4.電子マネーによる決済
  5. 5.受領時に代金支給
  6. 6.マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
  7. 7. "モール"と契約を結び、または"モール"が認めた商品券による決済
  8. 8.その他電子的支給方法による代金支給等

第12条(受信確認通知。購入申請の変更及びキャンセル)

  1. ①「モール」は、利用者の購入申請があった場合、利用者に受信確認通知をします。
  2. ②受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び キャンセルを要請することができ、"モール"は配送前に利用者の要請がある場合は、遅滞なくその要請に応じて 処理しなければなりません。 ただし、既に代金を支払った場合は、第15条の申込みの撤回等に関する規定に従います。

第13条(財貨等の供給)

  1. ①「モール」は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約を結んだ 日から7日以内に財貨などを配送できるようにオーダーメイド、包装などその他の必要な措置をとります。 ただし、"モール"が 既に財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合は、代金の全部または一部を受け取った日から2営業日以内に措置を 酔います。 この時、「モール」は利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるよう適切な措置を します。
  2. ②「モール」は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを 明示します。 もし"モール"が約定配送期間を超過した場合は、それによる利用者の損害を賠償しなければならない します。 ただ"モール"が故意?過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。

第14条(返金)

  1. 「モール」は利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供できない場合は、遅滞なく その理由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合は、代金を受け取った日から2営業日以内に還付するか 払い戻しに必要な措置をとります。

第15条(請約撤回等)

  1. ①「モール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受けた日から7日以内には 請約の撤回ができます。
  2. ②利用者は、財貨等の配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には、返品及び交換をすることができません。
    1. 1.利用者に責任のある事由により財貨等が滅失または毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するため 包装などを毀損した場合には契約の申込みの撤回をすることがあります)
    2. 2.利用者の使用または一部消費により財貨などの価値が顕著に減少した場合
    3. 3.時間の経過により再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
    4. 4. 同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
  3. ③第2項第2号から第4号までの場合、「モール」が事前に契約の申込みの撤回などが制限されることを消費者が容易に わかるところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置を取らなかった場合は、利用者の契約の申込みの撤回などが制限されません。
  4. ④利用者は第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨などの内容が表示·広告内容と異なるか、契約内容と異なる 時には、当該財貨等の供給を受けた日から3月以内、その事実を知った日又は分かった日から30日以内に契約の申込みの撤回 などができます。

第16条(請約撤回等の効果)

  1. ①「モール」は、利用者から財貨などの返還を受けた場合、3営業日以内に既に支払われた財貨などの代金を 払い戻しします。 この場合、「モール」が利用者に財貨等の還付を遅延したときは、その遅延期間について公正取引委員会が 定めて告示する遅延利子率をかけて算定した遅延利子を支給します。
  2. ②「モール」は上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段として財貨などの 代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に対し、財貨等の代金の請求を停止又は取り消すよう リクエストします。
  3. ③請約撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モール」は利用者に 契約の申込みの撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨などの内容が表示·広告内容と異なるか、契約内容と 別に履行され、契約の申込みの撤回などを行う場合、財貨などの返還に必要な費用は「モール」が負担します。
  4. ④利用者が財貨などの提供を受ける際に発送費を負担した場合、「モール」は契約の申込みの撤回時にその費用を誰が負担するかを 利用者がわかりやすいように明確に表示します。

第17条(個人情報保護)

  1. ①"モール"は利用者の情報収集時に購買契約履行に必要な最小限の情報を収集します。 次の事項を必須事項として し、その他の事項は選択肢とします。
    1. 1.氏名
    2. 2.住所
    3. 3. 電話番号
    4. 4.希望ID(会員の場合)
    5. 5. パスワード(会員の場合)
    6. 6. 電子メールアドレス(または携帯電話番号)
  2. ②「モール」が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集するときは、必ず当該利用者の同意を 受けます。
  3. ③提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することはできず、これに対するすべての責任は 追い詰められます。 ただし、次の場合は例外とします。
    1. 1. 配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
    2. 2.統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合で、特定の個人を識別できない形で提供する場合
    3. 3.財貨などの取引による代金精算のために必要な場合
    4. 4.盗用防止のため、本人確認に必要な場合
    5. 5. 法律の規定または法律により必要なやむを得ない事由がある場合
  4. ④ "モール"が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、個人情報管理責任者の 身元(所属、氏名及び電話番号その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供に関する事項(提供を受けた者、 提供目的及び提供する情報の内容)等、情報通信網利用促進等に関する法律第22条第2項が規定した事項をあらかじめ明示し、又は告知しなければならない し、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
  5. ⑤利用者は、いつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求することができる あり、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者が不具合の訂正を求めた 場合、「モール」はそのエラーを訂正するまで、当該個人情報を利用しません。
  6. ⑥ "モール"は個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化し、クレジットカード、銀行口座などを 含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによる利用者の損害に対し、すべての責任を負います。
  7. ⑦ "モール"又はそれから個人情報の提供を受けた第三者は、個人情報の収集目的又は提供を受けた目的を達成した 時には当該個人情報を遅滞なく破棄します。

第18条("モール"の義務)

  1. ①「モール」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところに したがって持続的で安定的に財貨?サービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
  2. ②「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)の保護を ためのセキュリティシステムを備える必要があります。
  3. ③"モール"が商品やサービスについて「表示?広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示?広告行為を することで利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
  4. ④ "モール"は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。

第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)

  1. ①第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
  2. ②会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
  3. ③会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、すぐに「モール」に 通報し、"モール"の案内がある場合は、それに従わなければなりません。

第20条(利用者の義務)、利用者は次の行為をしてはなりません。

  1. 1.申請または変更時に虚偽内容の登録
  2. 2.他人の情報盗用
  3. 3.「モール」に掲示された情報の変更
  4. 4.「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
  5. 5. "モール"その他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
  6. 6. "モール"その他第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
  7. 7.わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為

第21条(連結"モール"と被連結"モール"との関係)

  1. ①上位"モール"と下位"モール"がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、 図及び動画像等を含む。)方式等で連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい 後者をフィー連結"モール"(ウェブサイト)といいます。
  2. ②連結"モール"は、被連結"モール"が独自に提供する財貨などによって利用者と行う 取引に対して保証責任を負わない旨を連結"モール"の初期画面または連結する時点のポップアップ画面で 明示した場合は、その取引に対する保証責任を負いません。

第22条(著作権の帰属及び利用制限)

  1. ①"モール"が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は"モール"に帰属します。
  2. ②利用者は、「モール」を利用することにより得られた情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した 情報を「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で 利用したり、第三者に利用させてはなりません。
  3. ③"モール"は、約定に従って利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。

第23条(紛争解決)

  1. ①「モール」は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するため 被害補償処理機構を設置?運営します。
  2. ②「モール」は利用者から提出される苦情や意見は優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な 処理が困難な場合は、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
  3. ③ "モール"と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関連して、利用者の被害救済申請があった場合は、公正取引委員会 または市·道知事が依頼する紛争調停機関の調整に従うことができます。

第24条(裁判権及び準拠法)

  1. ①「モール」と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、 住所がない場合は、居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時の利用者の住所または居所は明らかであり または外国居住者の場合は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
  2. ②「モール」と利用者との間で提起された電子商取引訴訟には韓国法が適用されます。
個人情報取扱方針

個人情報 第三者提供 同意

  1. ここで、第三者はお客様に商品を配送する配送業者を意味し、それ以外にはいかなる第三者に対する個人情報提供も行っておりません。
  2. 商品の場合、物品配送のために必要な最小限の情報のみを配送業者に提供しています。
  3. お客様はこれに対して拒否することができますが、この場合、その購入はできません。
  4. 個人情報の提供を受ける者 : 商品配送業者
  5. 提供目的:購入した商品の配送
  6. 提供情報 : 名前、携帯番号、住所
  7. 個人情報の提供を受ける者の個人情報保有及び利用期間:6ヶ月

個人情報の収集、利用目的

  1. ①サービス利用に伴う本人識別、実名確認、加入意思確認、年齢制限サービス利用
  2. ②告知事項の伝達、苦情処理コミュニケーション経路の確保、物品配送時の正確な配送先情報の確保
  3. ③新規サービスなど最新情報案内および個人オーダーメードサービス提供のための資料
  4. ④有料情報利用に対する料金決済
  5. ⑤不良会員の不正利用防止及び非認可使用防止
  6. ⑥ その他円滑で良質なサービス提供等

収集する個人情報の項目

  1. ①氏名、ID、パスワード、メールアドレス、電話番号、携帯番号、住所、生年月日、性別、IP情報その他選択項目

個人情報の保有および利用期間

  1. ①原則的に個人情報の輸入または提供を受ける目的を達成した場合、遅滞なく破棄します。
  2. ②但し、不良会員の不正利用再発防止のため、利用契約解約後IDを3ヶ月間保有することができ、
  3. ③ 電子商取引における消費者保護に関する法律など他の法律により保存する必要がある場合は、一定期間保存します。
社名: ブランドバイBrandbuy | 代表者: ユナ | 事業者登録番号: 110-202-31530 [情報確認] | 通信販売業申告:
住所: 54 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon. Hong Kong | 電話 : | 個人情報管理責任者: ユナ
メール : brandbuy02@outlook.com